薬機法により、次亜塩素酸水溶液は「消毒,殺菌,予防,手指に使える」と言えません
次亜塩素酸水溶液は、様々な菌やウィルスに対して優れた殺菌効果を有しています。
しかし、個々の次亜塩素酸水溶液商品の効果としては、「殺菌」や「消毒」といった表現ではなく、「除菌」という言葉が使われています。
それには薬機法(旧:薬事法、正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)という法律が関係しているのです。
今回は、そんな事情についてお話をいたします。
1、効果があっても、「殺菌」できるとは言えません
「さまざまな菌やウイルスを殺菌します!」「使ったものを消毒できます!」
このような表現は、多くの次亜塩素酸水溶液商品には使われていません。
これには、薬機法という法律があるからなのです。
薬機法では、「消毒」「殺菌」という言葉は、「医薬品」「医薬部外品」の商品でないと使用することができないということになっています。
多くの次亜塩素酸水溶液は、「医薬品」「医薬部外品」ではなく「雑品」という扱いになっているため、「消毒」や「殺菌」という言葉で効果を謳うことができないのです。
(※次亜塩素酸水溶液の中でも、「医薬品」「医薬部外品」として認可されているものであれば「消毒」「殺菌」を謳えます)
このような事情から、個々の次亜塩素酸水溶液商品において、菌やウィルスへの殺菌効果試験のエビデンスを独自に取得することで、少しでもその代わりにしようとする努力が重ねられている、という状況です。
2、特定の菌やウィルスへの効果を謳うこともできません
次亜塩素酸水溶液は、アルコールよりもさらに広範囲な菌やウィルスに対して有効です。
しかし、例えば「ノロウィルスを除菌できます!」というような表現もできません。
様々な次亜塩素酸水溶液の商品を見ても、そのような表記はされていないはずです。
それは同様の理由で、「医薬品」「医薬部外品」以外の次亜塩素酸水溶液商品において、
特定の菌やウィルスへの効果を謳うことが薬機法で禁止されているからです。
次亜塩素酸水溶液自体は、ノロウィルスやインフルエンザウィルスをはじめ、
様々な菌やウィルスに効果があることがすでに確認されています。
※厚生労働省「次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性に関する資料」より一部加工
※凡例:◎(即効)>○>△>▲>✕
※全ての菌やウィルスを100%除菌できるわけではありません。
※あくまで次亜塩素酸水の有効性についてであり、個別の製品の効果ではありません。
また、モノの除菌において有効塩素濃度80ppm以上等の条件のもと、新型コロナウィルスに効果があることもNITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)の有効性評価を受けて厚生労働省・経済産業省・消費者庁から発表されています。
参考:厚生労働省 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)
そのため、同じ次亜塩素酸水溶液なので個々の商品においても効果があると明確に謳いたいところですが、それは禁止されているのです。
3、薬の効能と思わせるような表現もできません
「歯周病予防に効果あり!」例えばこのような表現もできません。
特定の菌やウイルス名を書いてないのでいいのでは?と思ってしまいそうですが、あたかもその症状に効くような表現は禁止されているのです。
実際、歯科医院でも次亜塩素酸水溶液を歯周病予防やうがいで使用している例もあります。
しかしこれはあくまで医師の個別判断で使用されていることであり、雑品である個々の次亜塩素酸水溶液が「薬」のような効能効果を謳うことはできないのです。
4、「手指に使える」とも言えません
個々の次亜塩素酸水溶液商品が、「手指消毒ができる」「手指に使える」と謳うこともできません。
これも薬機法の影響で、「雑品」のため、手指に使えるとは宣伝できないのです。
実際には、手指に使ってくださっている方はたくさんいらっしゃいます。
アルコールで手が荒れてしまって困るという方が次亜塩素酸水溶液を手指の除菌に使われる例もあります。
多くの次亜塩素酸水溶液は微~弱酸性のため、肌への刺激性が少なく安全だからです。
ただし、これはあくまで個人の判断による利用となりますので、次亜塩素酸水溶液を手指の除菌に使うことは推奨できません。
まとめ
薬機法自体は、医薬品や医療機器等を正しく取り扱うための重要な法律です。
ただ、その影響を受けてしまい、次亜塩素酸水溶液の有用性を「伝えたくても伝えられない…」という表現の不自由さがあることを少しでもご理解いただけましたでしょうか?
次亜塩素酸水溶液について、詳しくは「次亜塩素酸水とは」をぜひご覧ください。
除菌力や消臭力の理由、次亜塩素酸ナトリウムやアルコールと比較した際の優位性、などについても記載しています。
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