清掃のプロが選ぶ!除菌消臭用 次亜塩素酸水溶液

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コラム

次亜塩素酸水溶液は、危険なの?

コロナ禍で、アルコールの代替品として注目を集めた「次亜塩素酸水溶液」。

現在も多くの場所で除菌・消臭に活躍しています。

その一方で、「それって危ないものなんじゃないの?」「噴霧して大丈夫なの?」という声も多く、使用をためらっている方も多いと聞きます。

また、以前は使用していたのに、いろんな情報が錯綜したせいで使用をやめたという声も聞きます。

次亜塩素酸水溶液は、各所で様々な試験が行われ、高い安全性が証明されています。

それなのに、なぜそのような「誤解」ともいえる認識が生じているのでしょうか。

その原因を紐解いていくと、背景には主に

 

1.次亜塩素酸ナトリウムとの混同

2.「空間噴霧は非推奨」という厚生労働省の姿勢

 

が大きく影響しているのではないかと考えられます。

今回は、このよくある「誤解」を解消すべく、情報を整理したいと思います。

 

 

 

1.次亜塩素酸水溶液は、次亜塩素酸ナトリウムとは別物です!

 

 

■名称が似ているため「次亜塩素酸ナトリウム」と混同されやすい

 

名前は似ていますが、次亜塩素酸水(溶液)と次亜塩素酸ナトリウムは別のものです。

次亜塩素酸ナトリウムは、漂白作用もある消毒剤としての長い歴史があり、人体への危険性も広く知られています。

そのため、名称が似ていることで次亜塩素酸水溶液まで「危険」なイメージに引きずられてしまい、「人体に危険・有害なのでは?」と思われてしまいがちです。

「次亜塩素酸水溶液」と聞いて、「次亜塩素酸ナトリウム」のことだと勘違いしてしまう方もまだいらっしゃるようです。

 

 

■歴史や情報が不足しているため敬遠・誤解されやすい

 

漂白剤として日常よく使用されている次亜塩素酸ナトリウムと異なり、次亜塩素酸水溶液は特に今般の新型コロナウィルス蔓延を機に認知されました。そのため、社会で広く利用されるには、まだまだ情報や使用経験などが不足しています。

次亜塩素酸水溶液は、農業や畜産業など、安全性や環境への負荷を考慮する必要がある産業では以前から利用されていましたが、まだまだごく一部の認知に留まっていました。

そのこともあって、国による評価体系が未整備であり、効果や安全性についての正しい情報が得にくい状態が続いています

 

多くの人は、知らないものや情報が錯綜して判断できないものについては、使用を避けてしまうでしょう。また誤解も生じやすいです。

よって、この状態は改善が望まれるところです。

 

尚、業界団体「一般社団法人次亜塩素酸水溶液普及促進会議(通称:JFK)」が品質認証体制を整備するなど具体的な取り組みも進んでいますので、商品を選ぶ際の参考としていただくと良いでしょう。(JFKのHPへ移動します)

今後、さらなる環境整備と正しい情報が普及していくことで、敬遠や誤解が生じにくくなるのではないかと考えられます。

 

 

それでは次に次亜塩素酸ナトリウムとの違いを、安全性の観点からみていきましょう。

 

 

■安全性の違い1:皮膚への影響が少ない

 

●肌への刺激性が少ない

 

次亜塩素酸ナトリウムは、pH12以上のアルカリ性ですので皮膚を溶かしてしまいます。

よってどの製品にも、取り扱う際は手袋をして直接触れないようにと注意事項が記載されています。

 

一方、次亜塩素酸水溶液はpH5~6.5と肌に近い弱酸性ですので、皮膚に触れても影響は少ないことが各種動物テストで判明しています。(エビデンスのページ

※一部塩素アレルギーの方を除きます。

そのため、次亜塩素酸水溶液でモノの除菌をする際は手袋も不要で、手軽に使えるのです。

 

多くの次亜塩素酸水溶液は、医薬品・医薬部外品ではなく「雑品」であるため、『手指の消毒に使える』とは謳えませんが、上記の理由で肌には安全です。

 

※pH(ピーエイチ)については、コラム「次亜塩素酸水溶液の除菌力は「ppm」を見ればOK?「pH」との関係は?」もぜひご覧ください。

 

 

●残留性が低い

 

次亜塩素酸水溶液は有機物に反応するとすぐ「水」に変わるため、残留性が低いことも特徴です。

そのため肌に触れても表面の菌等に反応して水に変わりますし、もし気になればすぐに洗い流すこともできます。

次亜塩素酸ナトリウムのようにヌルヌルした感覚は残りませんし、しっかりと洗い流さないと危険だということもありません。

 

 

■安全性の違い2:体内にも低刺激

 

●空間噴霧が可能

 

次亜塩素酸ナトリウムは「消毒剤」であり、吸ったり目に入ったりすると健康に害を及ぼす可能性があるため、使用する際は「よく換気をして吸い込まないように」厳重に注意する必要があります。

空間噴霧などもっての外で、絶対に人がいる空間で噴霧してはいけません。

 

一方、次亜塩素酸水溶液は、空間噴霧が可能です。

空間噴霧の安全性について、気体中の塩素濃度は労働安全衛生法(厚生労働省のHPへ移動します)および、日本産業衛生学会(日本産業衛生学会のHPへ移動します)の基準値「500ppb(0.5ppm)」以下、ということをまず理解しておく必要があります。

 

超音波噴霧器や加湿器で50ppmの次亜塩素酸水溶液を空間噴霧しても、気体中の塩素濃度は最も濃いところでも20ppb(0.02ppm)ほどであることがわかっています。

また、仮に過剰噴霧をしたとしても、次亜塩素酸濃度は120ppbほどで平衡状態となり、それ以上上昇しないこともわかっています。

 

従って、50ppmの次亜塩素酸水溶液を超音波噴霧器(加湿器)で長時間空間噴霧したとしても、安全であると言えます。

 

 

●歯科医院では口腔内への使用実績もある

 

次亜塩素酸水溶液をうがいに使用している歯科医院もあります。

「ウィッキル通信Vol.20」に登場する歯科医院でも使用されています。(株式会社万立HPへ移動します)

 

これは特別なことではなく、医師の判断で使用して良いことになっているのです。

日常の診療で使用するため、なかには生成機を設置している歯科医院もあるようです。

 

※多くの次亜塩素酸水溶液は医薬品や医薬部外品ではないので、うがいに使用できるとは謳えません。あくまで歯科医師の個別判断での利用となります。

 

 

以上のように、次亜塩素酸水溶液は、次亜塩素酸ナトリウムとの混同や、歴史と情報の不足などが背景にあるため、誤解されやすいのではないかと考えられます。しかし、安全性の面では次亜塩素酸ナトリウムよりも大いに安全なのです。

※次亜塩素酸ナトリウムとの違いについては「次亜塩素酸水溶液とは(次亜塩素酸ナトリウムとの比較)」もぜひご覧ください。

 

 

 

2.厚生労働省は次亜塩素酸水溶液の空間噴霧を禁止していません

 

■厚生労働省は空間噴霧について未検証

 

次亜塩素酸水溶液の危険性について語られる際、必ず対象になるのが「空間噴霧」です。

厚生労働省は、2020年6月のNITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)による新型コロナウィルスへの有効性評価結果の発表に合わせて、「空間噴霧はおすすめしない」としました。

新型コロナウィルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(厚生労働省のHPへ移動します)

 

併せてマスメディアの情報切り取りによる「誤報」が続いたため、「空間噴霧は危険」と感じた方は多いのではないでしょうか。

 

ただ、実はこの時NITEは物品消毒への有効性について検証したのみで、空間噴霧については「未検証」でしたので、検証結果に空間噴霧の記載はありません。(NITEのHPへ移動します)

尚、厚生労働省をはじめとする各省庁では、その後も依然として空間噴霧について検証していません。

つまり、「非推奨」としたまま、有効性と安全性について国としての判断はしていない状態なのです。

 

 

■WHOは「噴霧非推奨の対象外」という認識

 

厚生労働省は、空間噴霧に対する世界保健機構(WHO)の見解「消毒剤を(トンネル内、小部屋、個室などで)人体に対して空間噴霧することはいかなる状況であっても推奨されない」を引用し、「空間噴霧をおすすめしていません」としています。

 

しかし実は、WHOは『(次亜塩素酸水溶液は、噴霧してはいけない「消毒剤」には)含まれないとしています。

 

ここでいう「消毒剤」とは次亜塩素酸ナトリウム等「絶対に噴霧してはならない」消毒剤のことで、WHOに勤務経験のある 北海道大学玉城名誉教授がWHOへ本件について直接確認されたところ、上記の回答があったというものです。

※詳しくはJFKの発表をご覧ください。(JFKのHPへ移動します)

 

WHOの見解を「部分引用」していて、引用元の情報を正しく反映できていない可能性があるということです。

 

 

■厚生労働省は「使用者の判断で使用してよい」と通達

 

2021年10月21日、厚生労働省より各都道府県、保健所設置市、特別区へ、次亜塩素酸水溶液に関して「メーカーの安全性の情報を確認し、使用者の判断で使用してもよい」との通達(厚生労働省のHPへ移動します)が発信されました。

 

つまり厚生労働省は、次亜塩素酸水溶液の空間噴霧について未検証のまま「非推奨」とし、特に禁止もせず、むしろ各自判断で使用してよい、という姿勢なのです。

 

逆に言えば、もし仮に本当に危険な消毒剤なのであれば、国としても「絶対に空間噴霧を行ってはならない」と明確に注意喚起するはずです。

 

 

■厚生労働省・経済産業省・消費者庁の合同ポスターも修正済み

 

さらに2021年11月30日には、経済産業省が厚生労働省、消費者庁と合同で展開していた「次亜塩素酸水溶液の新型コロナウィルスの消毒・除菌方法について取りまとめたポスター」(経済産業省のHPへ移動します)を差し替えました。

 

<旧ポスター>

 

<新ポスター>

 

こちらを見ていただくとわかるように、旧ポスターにあった

・「人が吸入しないように注意してください

・「人がいる場所で空間噴霧すると吸入する恐れがあります

という記載が、新ポスターではすっかり削除されているのです。

 

各省庁が空間噴霧の安全性に対する姿勢をこれほど明確に変えていることは、注目すべきポイントです。

 

このように、国内各省庁およびWHOといった公的機関においても、次亜塩素酸水溶液の空間噴霧に対する姿勢は徐々に変化してきているのです。

 

 

 

3.次亜塩素酸水溶液の安全性に関するエビデンスと事例・実績は多数

 

ここまで、「次亜塩素酸ナトリウムとは別物であること」「厚生労働省は空間噴霧を禁止しているわけではないこと」の2つの観点から、次亜塩素酸水溶液は危険という『誤解』について紐解いてきました。

最後に、安全性に関する情報や事例をご紹介します。

 

 

■安全性や効果に関するエビデンスは多数

 

 

次亜塩素酸水溶液のメーカー各社は、動物による安全性試験を実施しています。

JFK(一般社団法人次亜塩素酸水溶液普及促進会議)のホームページには数多くのメーカーから集めた次亜塩素酸水溶液の効果や安全性のエビデンスが掲載されています。「各種エビデンス」(JFKのHPへ移動します)

※次亜塩素酸水溶液ウィッキルでも、マウスやラット・ウサギを用いた、吸入・経口・皮膚・眼刺激等の項目で各種エビデンスを取得しています。詳しくは「エビデンス」ページをご覧ください。

 

 

■ヒトでの試験事例も存在

 

一方、これまで動物による安全性試験結果は多数存在するものの、ヒトでの実験結果は存在しませんでした。

そのような中JFKは、次亜塩素酸水溶液を用いてヒトでの臨床試験を行い空間噴霧の安全性を確認した、と発表しています。(※詳細はJFKホームページ「2021.08.26付 新着情報」をご覧ください。(JFKのHPへ移動します)

 

 

■海外での噴霧事例も多数

 

海外では、次亜塩素酸水溶液の噴霧は珍しいことではありません。

例えば、北京オリンピック会場のメディアセンター内でも次亜塩素酸水が使われていたことが、JFKのホームページで紹介されています。

「北京オリンピックで次亜塩素酸水が活躍しています」記事(JFKのHPへ移動します)

 

他にも、JFKホームページでは、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、中国、台湾、韓国など世界各国での噴霧実例が多数紹介されています。

海外での噴霧事例(JFKのHPへ移動します)

 

 

■使用による健康被害報告なし

 

一方、次亜塩素酸水溶液を空間噴霧したことによる健康被害については、特に事例がみられません。

次亜塩素酸水溶液ウィッキルでも累計230万リットル以上製造・販売しておりますが、これまでに健康被害の報告を受けたことはありません。

次亜塩素酸水溶液の安全性については前述しましたが、基本的に正しい使用方法で使用している分には健康被害が生じるものではありません。

 

 

まとめ:次亜塩素酸水溶液は危険ではありません!

 

以上、次亜塩素酸水溶液が「危険なもの」とよく誤解される点について「危険ではない」ことを説明してきましたが、ご理解いただけましたでしょうか?

空間噴霧についても、厚生労働省を始めとする各省庁の姿勢は変わっていますし、安全性の情報や事例なども続々と増えています。

 

歴史が浅いこともあり、情報が錯綜してしまうこと、それにより誤解が広まってしまうこと、というのはある程度致し方ないことかもしれません。

ただ、その影響で本来除菌・消臭にもっと有効活用できたはずのものが活かせなくなってしまっている、という現状は残念でしかありません。

 

次亜塩素酸水溶液という効果的かつ安全な除菌資材の正しい知識・情報が広まり、少しでも多くの方々に感染対策・消臭対策にご活用いただけるようになればと願っております。

 

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